既存船登録(船籍変更)
既存船登録(船籍変更)手続き
Flag-Transfer Registration
船籍登録の要件
1. リベリアにおける船主の登録
リベリア籍船の所有者(船主)は、リベリア法人、もしくはリベリアに登録された外国法人(Foreign Maritime Entity, “FME”)である必要があります。
手続きがお済みでない場合は、船籍の登録に先立って、会社の設立、もしくは外国法人登録の手続きをお取りください。
※リベリア法人・外国法人に拘わらず、ご希望の法人名が使用可能かを事前にご確認ください。
※船籍登録申請書類・抵当権設定登記書類上の船主名は、リベリアに登録された通りの法人名・FME名である必要があります。
2.
船籍登録申請書【RLM-101A】(コピー1部)
“Application for Vessel Registration”
リベリアにおける予定登録船主による署名済みのもの
署名者は、下記3. の署名権限確認書類で署名権限を有することが確認されていること
3.
署名権限確認書類(コピー1部)
※【申請書[RLM101-A]のご署名者が、予定登録船主の役員取締役である場合】
署名権限確認書類のご提出は不要です。
リベリアにおける予定登録船主発行の、上記2.の申請書[RLM-101A]他に署名するための権限を確認するもの
署名権限確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。
Secretaryもしくは、他の役員によって効力を有する写しであることが認証されたもの
公証もしくは、リベリアスペシャルエージェントが署名認証したもの
4. 所有権証明書類(コピー1部)
リベリアにおける予定登録船主が、本船の所有権を有することを確認するもの
所有権確認書類は、以下2つのうち、いずれかの形式でご準備ください。
売り主による署名・公証済みのもの
※署名の認証は、公証の代わりにリベリアスペシャルエージェントによるものも可
Bill of Saleのフォーマットに縛りはありません。
現旗国発行の”Certificate of Ownership and Encumbrance (“COE”)”, “Transcript of Registry”,“Certificate of Deletion”のいずれかをもって所有権の確認を行います。
5.
現旗国発行の船籍登録抹消証書 “Certificate of Cancellation/Deletion”(コピー1部)
リベリアへの船籍変更日当日に発行されない場合は、代わりに現旗国発行の”COE”もしくは”Transcript of Registry”(本船がNo Lien状態であることが確認できるもの)のコピーをご提出ください。
その際、船籍変更日から30日以内に現旗国発行の船籍登録抹消証書を提出する旨の”Letter of Undertaking”のコピーをご提出ください。
※英語以外の言語で発行される場合は、英訳を添付してください。
※【現旗国からの船籍抹消日とリベリアでの船籍登録日が乖離している場合】
他船籍に登録していない旨の船主宣誓書 [DCL-130] (コピー1部)のご提出が必要です。
“Declaration and of Non-Registration”
□リベリアにおける予定登録船主による署名済みのもの
□署名者は、上記3. の署名権限確認書類で署名権限を有することが確認されていること
6.
船籍登録費用のお支払い
書類提出先・提出時期
・ドラフト
登録に必要な項目を満たしているかどうかを事前に確認するため、すべての書類のドラフトを、登録に先だって、リスカジャパン宛メールでご提出ください。
・署名済み書類(コピー)
ドラフトの事前確認が済みましたら、署名・公証などをお手配の上、遅くとも船籍登録日(デリバリー日)当日までに、リスカジャパン宛メールでご提出ください。
船籍登録に付随する技術的要件
1.
船級に係る項目
※【本船の船級が、ABS, BV, CCS, DNV, IRS, KR, LR, NKKもしくはRINAである場合】
船級に係る項目は免除となります。
現船級発行の証明書類 “Class Statement/Affidavit”(コピー1部)
以下の内容を確認するものをお手配ください。
遅くとも、船籍登録予定日の1営業日前までにご提出ください。
【船齢20年以上の船舶の場合/船齢問わずPCSの成績が芳しくない船舶の場合】
a.船級定期検査報告書および条約検査記録書 (コピー1部)
直近の定期検査
※前回の定期検査以降に船底検査が実施されている場合は、船底検査の報告書も併せてご提出ください。
条約検査記録書
b.リベリア検査官による登録前検査
※船籍登録申請時点において、申請者が本船の船主/オペレーターでない場合、船級協会が リベリア主管庁(LISCR)に情報を開示するよう、現船主/現オペレーターにご依頼ください。
2.
各条約に係る項目
a.STCW:MSMC申請書【FR CER-006-01】(コピー1部)
“Application for Minimum Safe Manning Certificate”
“International Safety Management(ISM)Code Declaration of Company”
“International Safety Management(ISM)Code Declaration of Designated Person Ashore”
c.ISPS:CSO宣誓書 【RL 5004】(コピー1部)、および船舶保安計画書
“Declarations of Company Security Officer”
“Ship Security Plan”
3.
船主責任保険に係る項目
a.バンカー条約証書ブルーカード“Bunker Blue Card”(コピー1部)
保険期間が、船籍登録日をカバーするもの
対象:総トン数1,000以上の船舶
b.ナイロビ条約証書ブルーカード“WRC Blue Card” (コピー1部)
保険期間が、船籍登録日をカバーするもの
対象:総トン数300以上の船舶が対象
c.ブルーカード“CLC Blue Card” (コピー1部)
保険期間が、船籍登録日をカバーするもの
対象:純トン数2,000以上の油を貨物として輸送するタンカー・その他貨物船